不動産投資顧問業とは?
不動産投資を考えている投資家からの依頼に対して、不動産投資に関する助言、投資判断や取引代理を伴う一連の業務を行う業種のことを「不動産投資顧問業」と呼びます。不動産投資顧問業には宅地建物取引業法の規制は受けますが、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の適用はなく、建設省により2000年に任意の登録制度が開始されました。不動産投資顧問業には2種類あり、不動産取引の投資一任業務、助言業務を行うことができる「総合不動産投資顧問業」と、不動産投資の助言のみを行う「一般不動産投資顧問業」があります。不動産投資顧問業は不動産投資に関する助言業務や投資判断などを行うコンサルテイング業務です。不動産投資には実物不動産の他、上場不動産投資信託(Jリート)や匿名組合への出資など、投資方法はさまざまです。そういった多くの投資商品の中から、的確な選択するには、何よりも不動産の情報が必要不可欠です。このようなニーズに応えて、投資家にとって有益なアドバイスをするのが「不動産投資顧問」です。